合理的配慮の提供が義務化されます!

 

「障害者差別解消法」をご存じですか。

内閣府のサイトには以下のように掲載されています。

 

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

内閣府Webサイト「障害を理由とする差別の解消の推進」より

 

この法律では、「障害を理由とする差別」を禁止し、障害者に対して「合理的配慮」を行うことを事業者に義務付けています。

合理的配慮とは、障がいのある人が障がいのない人と同様に社会生活を送るために必要な変更や調整を行うことです。これまで行政機関等に対しては義務化されていましたが、民間事業者は努力義務でした。それが

 

令和3年の改正により、民間事業者に対しても義務付けられ、2024年4月1日に施行されます。

 

つまり2024年4月1日からは、民間事業者も障がいのある方への合理的配慮を行う必要があるということです。

*「事業者」とは、個人事業主やボランティア活動をするグループなども入ります。

 

そして!

音声コード Uni-Voice(ユニボイス)も合理的配慮の一つです。

常連さんのために、メニューに音声コードを掲載した居酒屋さんがあります。

レトルトカレーのパッケージに音声コードを付けて調理法を聞けるようにした例もありました。

見えにくい方にも見える方と同様に情報が伝わるようにする一つの方法が音声コード Uni-Voiceです。

これは事業者にとっては小さな負担で対応できる配慮だと思います。

 

「合理的配慮の提供」については内閣府のリーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」に詳しいのでぜひご覧になってみてください。事業者によって何ができるか、障がいによってどんな配慮が必要か、など具体例も掲載されています。

 

私個人は「配慮」という言葉が適切なのかどうかは分かりません。

ただ、「法律で義務化されるから合理的配慮をする」ということではなく、障がいがあってもなくても同じようにサービスや情報を受け取れる社会。それを目指して、私に、自社にできることに取り組んでいきたいと思います。